高文連規約

富山県高等学校文化連盟規約

(名称)
第1条 本連盟は、富山県高等学校文化連盟 (「県高文連」と略称する)と称する。
(事務局)
第2条 事務局は、会長の指定する学校等に置く。

(目的)
第3条 本連盟は、学校教育の本旨に則り、富山県内の高等学校及び高等部を置く特別支援学校(以下「高等学校等」という)における生徒の創造活動の向上及び充実を図り、芸術・文化活動の振興に資することを目的とする。

(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)高等学校等の文化活動に関する調査、研究及び振興
 (2)高等学校等の文化に関する研修会、講習会、鑑賞会等の開催
 (3)高等学校等の総合的文化行事及び諸行事の開催
 (4)地区ブロック大会、全国高等学校総合文化祭等への参加助成
 (5)その他本連盟の目的達成に必要な事業

(組織)
第5条 本連盟は、富山県内の高等学校等をもって組織する。

(機構)
第6条 本連盟の業務を執行するために、別表の専門部を置く。

(役員)
第7条 本連盟に次の役員を置く。
 (1)会長  1名
 (2)副会長  若干名
 (3)参与  若干名
 (4)評議員
 (5)専門部会長 各1名(校長)
 (6)専門部会代表(常任理事) 各1名(教諭)
 (7)各高等学校等代表(理事) 各1名(教諭)
 (8)事務局長  1名
 (9)事務局次長  1名
 (10)監事  2名

(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
 (1)会長は、会務を統括し、本連盟を代表する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 (3)参与は会務処理に関する助言・指導を行う。
 (4)評議員は、評議員会を組織し、会務を処理する。
 (5)専門部会長は、それぞれの専門部会を代表し、その部会の業務を統轄する。
 (6)専門部会代表は、専門部会長を補佐し、それぞれの専門部の業務を処理する。
 (7)各高等学校等代表(理事)は、会務を審議し執行する。
 (8)事務局長は、会長の指示により連盟の会務処理に当たる。
 (9)事務局次長は、事務局長を補佐し会務処理に当たる。
 (10)監事は、会計を監査する。
 (役員の選出)
第9条 会長は、評議員会において選出し、その他の役員は、会長が委嘱する。ただし、監事は、理事   会において選出する。
 2 役員の再任は、妨げない。
(役員の任期)

第10条 役員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
 2 会長は、役員に欠員が生じたときは、必要により補充することができる。ただし、補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(機関)
第11条 本連盟に、次の機関を置く。
 (1)評議員会
 (2)理事会
 (3)常任理事会
 (4)委員会

(機関の構成及び機能)
第12条 評議員会は、高等学校等の校長をもって構成し、規約の制定及び改廃、会費に関することその他重要事項を審議し、決定する。
 2 理事会は、会長、副会長、参与、専門部会代表、各高等学校等代表及び事務局長、事務局次長をもって構成し、予算、決算、事業計画、その他本連盟の重要事項を審議し、決定する。
 3 常任理事会は、会長、副会長、参与、専門部会代表及び事務局長、事務局次長をもって構成し、理事会に付議する事項を審議し、立案する。
 4 委員会には、総務、会報、会計、文化祭実行の4委員会を置く。また、必要あるときは、理事会の承認を得て特定の委員会を置くことができる。

(会議)
第13条 各機関の会議は、会長が招集し会議は、構成員の3分の2以上の出席により成立するものとする。
 2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

(経費)
第14条 本連盟の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第15条 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計経費)
第16条 本連盟の会計は、別に定める富山県高等学校文化連盟会計規程による。

附則 この規約は、平成元年8月11日から施行する。

規約改正 平成 3年 4月12日(科学部設置)
        平成 4年 4月10日(委員会設置条文増補) 
        平成 7年 2月15日(定通部設置)
        平成 8年 4月 1日(条文改正)
        平成13年 7月12日(文芸部設置)
        平成20年 5月14日(小倉百人一首かるた、弁論、特別支援学校、茶道部設置) 
        平成20年12月13日(ボランティア部設置)
        平成21年 5月12日(参与及び事務局次長の設置に関わる条文改正)
        平成21年 5月15日(邦楽部の日本音楽部への名称変更)
        平成21年 7月29日(科学部の自然科学部への名称変更)
 別表
専 門 部 名
1 演劇専門部
2 合唱専門部
3 吹奏楽専門部
4 器楽・管弦楽専門部
5 日本音楽専門部
6 吟詠剣詩舞専門部
7 郷土芸能専門部
8 マーチングバンド・バトントワリング専門部
9 美術・工芸専門部
10 書道専門部
11 写真専門部
12 放送専門部
13 囲碁専門部
14 将棋専門部
15 新聞専門部
16 自然科学専門部
17 定通専門部
18 文芸専門部
19 小倉百人一首かるた専門部
20 弁論専門部
21 特別支援学校専門部
22 茶道専門部
23 ボランティア専門部 
 

富山県高等学校文化連盟総務・会報・会計委員会規程

(趣旨)
第1条 この規程は本連盟規約第11条に基づき、本連盟の円滑な運営をはかるための必要な事項 を定めるものとする。

(組織)
第2条 本連盟の中に次の各委員会を設ける。
 1.総務委員会
 2.会報委員会
 3.会計委員会
 4.その他

(業務)
第3条 上記各委員会の業務は次のとおりとする。
 1.総務委員会は、本連盟の事業全般に関する企画、立案等の業務
 2.会報委員会は、本連盟の会報発刊に関する企画、立案、編集等の業務
 3.会計委員会は、本連盟の会計全般に関する企画、立案等の業務

(構成)
第4条 各委員会の構成は次のとおりとする。
 1.各委員会は正副各委員長各1名と若干名の委員で構成する。
 2.各委員会の正副委員長及び委員は年度毎に本連盟会長が委嘱する。
 3.各委員会の正副委員長は本連盟の副会長をもってあてる。
 4.委員若干名は、本連盟の理事をもってあてる。

附則 この規程は、平成4年5月1日から施行する。

 

富山県高等学校文化祭実行委員会規程

(趣旨)
第1条 この規程は本連盟規約第11条に基づき、富山県高等学校文化祭実行委員会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 本委員会は、富山県高等学校文化祭を開催し、高等学校等の芸術文化活動の振興を図ることを目的とする。

(組織)
第3条 本委員会の中に次の委員会を置く。
 1.企画委員会
 2.ステージ発表委員会
 3.展示発表委員会
 4.その他

(業務)
第4条 委員会の業務は次のとおりとする。
 1.企画委員会は、文化祭事業全般に関する企画、立案、実施の業務
 2.ステージ発表委員会は、演示部門に関する企画、立案、実施の業務
 3.展示発表委員会は、展示部門に関する企画、立案、実施の業務

(機構)
第5条 本委員会の構成は次のとおりとする。
 1.本委員会の会長は本連盟の会長をもってあてる。
 2.各委員会は正副各委員長各1名と若干名の委員で構成する。
 3.各委員会の正副各委員長及び委員は年度毎に本連盟会長が委嘱する。
 4.各委員会の正副委員長は本連盟の副会長をもってあてる。
 5.各委員は、本連盟の理事を中心に構成する。

(会議)
第6条 本委員会は必要に応じ開催する。
 1. 本委員会は会長が招集し、会議の議長には会長があたる。

附則 この規程は、平成4年5月1日から施行する。

富山県高等学校文化連盟会計規程

富山県高等学校文化連盟規約第16条により、会計規程を次のとおり定める。

第1条 会費は、毎年5月末日までに納入する。
 ①全日制  (生徒1人当たり)600円
 ②定通制  (生徒1人当たり)150円
 ③特別支援学校(高等部) (生徒1人あたり)100円
第2条 上部団体負担金は、当該団体の規程による金額を加盟金として納入する。
第3条 専門部事業は、予算の範囲内で補助し、必要に応じ報告を求めることができる。
第4条 旅費の補助規程は別に定める。なお、生徒に対する補助対象は全国高等学校総合文化祭等に参加する場合とする。
第5条 本県高等学校文化活動(専門部を除く)に資するものに対して、補助することができる。
第6条 本規程の執行に関する細部にわたる事項については、会長の指示による。

附則  第7条 本規程は、平成2年4月1日から施行する。

規程改正、 平成 6年 5月18日(会費改正)
規程改正、 平成14年 4月10日(会費改正)
規程改正、 平成20年 2月14日(会費改正)
規程改正、 平成22年 4月 9日(会費改正)

 

富山県高等学校文化連盟表彰規程 

(目的)
第1条 この規程は、富山県内の高等学校等の芸術文化活動の振興に功績のあった個人及び団体の表彰等に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰等の種類)
第2条 表彰等の種類は、次のとおりとする
(1) 文化連盟賞及び文化連盟特別賞
(2) 功労賞
(3) 感謝状
(4) その他、会長が必要と認めたもの

(文化連盟賞及び文化連盟特別賞)
第3条  文化連盟賞及び文化連盟賞特別賞は、富山県高等学校文化連盟(以下「連盟」という)に加盟する学校の生徒(個人及び部をいう。以下同じ)のうち、文化連盟賞は、所属専門部を、文化連盟特別賞は、 所属専門部以外を対象とし、その学校において健全かつ優れた文化活動を行い、他の模範となるものについて、卒業時に表彰するものとする。
 2 文化連盟賞の表彰人員は、学校の規模に応じ、原則次のとおりとする。
(1) 生徒数1,000人以上の学校 5人
(2) 生徒数  800人以上の学校 4人
(3) 生徒数  600人以上の学校 3人
(4) 生徒数  600人未満の学校 2人
 3 文化連盟特別賞の表彰人員は、学校の規模に応じ、原則2項に準じる。

(功労賞)
第4条 功労賞は、連盟に加盟する学校の教職員等のうち、連盟の振興発展に尽力し、その功績が顕著であったもので、次の各号のいずれかに該当するものについて、表彰するものとする。
(1) 芸術文化に関する全国大会で優秀な成績を収めた生徒の指導者
(2) 芸術文化に関する富山県内の高等学校等の大会で、長期にわたってもっともすぐれた成績をあげた生徒の指導者

(感謝状)
第5条 感謝状は、連盟の振興発展に尽力した個人及び団体で、次の各号のいずれかに該当するものに対し、贈呈するものとする。
(1) 各種役員等を永年務めたもので、常任理事会が推薦したもの
(2) 功績が特に顕著である個人または団体で、常任理事会が推薦したもの

(受賞者の選定)
第6条 本賞の受賞者の選考は、当該学校長または部会長が推薦し、会長が決定する。

(表彰等の方法)
第7条 表彰等は、会長名を用いるものとし、表彰状及び記念品を授与し、または感謝状及び記念品を贈呈して行う。

(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、表彰等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
規程改正、平成17年 5月19日
規程改正、平成23年 5月10日
規程改正、平成30年 2月15日